解散時の税金分が足りない場合
解散を考えているのですが、今期の売上もマイナスのため残金が少なくなっており、解散時にかかる費用と確定申告でおさめる税金が足りない状態です。
このように解散時の費用と税金でマイナスになった場合も破綻という形になってしまうのでしょうか。
また、この解散時の費用と税金を清算人が払い処理することはできるのでしょうか。
処理の仕方がわからなく困っているためお教えいただけますと、幸いです。
税理士の回答

解散、精算をするもよし。
職権による解散をするもよし。12年役員変更等未登記で。
解散の時は、通常、債務超過ですね。
清算人が負担すれば良いですし、その場合に最後は債務免除してゼロにすればよいですし。
本投稿は、2018年05月30日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。