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著作権使用料に係る源泉徴収税の還付手続きについて

私は非居住者であり、2023年・2024年・2025年の3ヵ年間にわたり、同人活動をしてDLsiteで音声作品を発売し、日本から著作権使用料をいただいております。

日本の支払元より所得税が20.42%で源泉徴収されているため、租税条約に基づき10%優遇税率を適用し、超過分の税金還付を受けたいと考えていますが、この場合租税条約は適用でしょうか。

税理士の回答

適用は可能なのですが、あなたが直接税務署に還付請求はできなのだとおもいます。日本の支払者を通じてということだとおもいます。

本投稿は、2026年03月11日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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