扶養内アルバイトの税金について
税理士の皆様、お世話になっております。
急ではありますが、以下の場合についてご質問させて頂きます。
○扶養内でのアルバイト。扶養控除の契約書も全て書いた。
○事情があり一日で急に辞めた、給料は5千円ほど振り込まれていた。
源泉徴収票は貰ってない。 貰うことも難しそう。
○新しいバイト先には言いたくないので、今年働いてないことにしておきたい。
同じく扶養内で働きたい。
この場合、扶養内で収めればどちらにせよ税金は発生しないので、新しいバイト先に一日で辞めた前職の源泉徴収票を出さなくてもいいのでしょうか?
また、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
は、新しいバイト先で出してもいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
前職の源泉徴収票を提出せずに新しい勤務先で年末調整を受けることは適切ではありません。たとえ5千円程度であっても、その年の給与は合算して課税関係を判断する必要があります。もっとも、金額が僅少であれば税額への影響はほぼ生じません。源泉徴収票の取得が困難な場合でも、支払額を自己申告し年末調整又は確定申告で補完するのが正しい対応です。なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は主たる勤務先1か所に提出することが可能であり、新しい勤務先に提出して差し支えありません。
大変分かりやすく助かりました、ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月21日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






