貴金属材料の水増し請求
知り合いの職場でお客様から預かっている貴金属材料を製作時の使用量に対して2割増しにして請求しております。
かなりの量が1日に貴金属が増えています。増した貴金属は職場の在庫になっております
換金などはしていませんが。
これは 水増し請求になるのでしょうか。
脱税にもあたるのでしょうか?
密告する場合は税務署のほうで対応してくれるのでしょうか?
税理士の回答

これは税務相談の場です。弁護士の方にご相談いただくのがよろしいのかと存じます。

お客様に2割増で請求しても、その2割増の売上高を計上していれば、税法上は問題ありません。
お客様に2割増で請求するだけでは、実際の在庫は増えないはずですが、その2割増部分を仕入れているわけでしょうか。
そうだとして、期末棚卸資産として、その換金せずに職場の在庫になっている棚卸資産を正確に計上すれば、税法上は問題ありません。
要するに、帳簿上どのような処理をしているかわからなければ、税務署が動くような事態かはわかりません。

お客様から100の材料を預かるも、制作に使用する材料は80で、20の材料が会社に残るということでよろしいですか。
そうすると、簿外の貴金属材料となるため、売却時に、現金/雑収入の仕訳をしないと収入が漏れ、脱税の可能性があると思います。
月売上100万の規模の企業で貴金属材料の割増請求により月に定価にすると七万円前後の貴金属材料が増加しております。
その材料の増加分で 貴金属を預かってないお客様に 対して
会社の材料の在庫を使用したとして
使用量ぶんの料金を請求しております。
客の材料を割増しにして在庫を保有したことにして その材料で他の客の商品を製作し お金を貰う仕組みです
こうなると弁護士のほうになるのでしょうか。

原垣内堅
その材料で他の客の商品を製作し、お金を貰う。
貰ったお金を売上に計上していなければ、脱税になります。
密告して税務署が動くかどうかは、具体性に乏しければ、動く可能性は低いと思われます。
ありがとうございます。
他の客の貴金属材料で製作したものにたいしては 売上には計上しています。
やはり税というより・・
水増しで貴金属材料を多めに盗るとなると客の損害になる気もするので 弁護士の話しになるかもしれませんね。

顧客から盗んだ材料の評価額は0なので、架空仕入の計上の可能性もあります。架空仕入/現金。
ありがとうございます。
架空仕入となると
その場合は税は関係しますか?
場合によっては窃盗になるのでしょうか

税務の処理は、帳簿をみれるわけで無し、空中戦をしても意味がありません。
これは、弁護士マターです。

架空仕入の場合は、税務署が動きます。
お客様から預かった材料の一部を盗んでいるとしたら、窃盗になります。
皆さんありがとうございます!
まず弁護士を入れてから警察か税務署に通報の流れのほうが良いかもしれませんね。
本投稿は、2018年06月02日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。