畑を買うことになりました。税金はどうなりますか?
調整区域の畑600坪を買うことになりました。農業委員会の3条許可は取りました。
固定資産税は、年間5000円位です。
売買契約か、無償で贈与契約を考えています。
税金の扱いはどうなりますか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
結論から申し上げますと、基礎控除内に収まるのであれば、手続きがシンプルで売主の税負担もない「贈与」がおすすめです。それぞれの扱いは以下の通りです。
1. 無償(贈与)で受け取る場合
贈与税: 調整区域の畑の評価は、通常「倍率方式(固定資産税評価額 × 地域ごとの倍率)」で計算されます。固定資産税が年間5,000円と低額なため、評価額も数十万円程度と推測されます。この計算額が暦年贈与の基礎控除(年間110万円)以下であれば、贈与税はかかりません(0円)。
●登録免許税: 固定資産税評価額の20/1000(2%)。名義変更の登記費用です。
●不動産取得税: 固定資産税評価額の3%。※評価額が10万円未満の場合は免税ですが、今回は数千円〜1万円程度の税金が発生する可能性があります。
2. 売買契約で購入する場合
買主(ご自身)の税金: 「登録免許税(2%)」と「不動産取得税(3%)」がかかります。実は、買主側の税負担は贈与の場合と全く同じです。
売主の税金: 売却により利益(譲渡益)が出た場合、売主側に「譲渡所得税・住民税」がかかります。
<実務上のポイントと確認事項>
ご自身の税負担(登録免許税・不動産取得税)は「売買」でも「贈与」でも変わらないため、計算上の評価額が110万円以下(贈与税ゼロ)であり、お相手が無償提供に合意しているなら「贈与契約」が最もスムーズです。金銭のやり取りが発生せず、売主側の譲渡所得税の心配もありません。
念のための確認として、事前に市区町村の窓口で「固定資産税評価証明書」を取得し、国税庁ホームページの評価倍率表にて対象地の倍率を確認し、110万円の枠内に収まるかを事前に計算しておくことをお勧めいたします。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年05月29日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






