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賞与源泉徴収税、対象期間について(休職後、復職)

6月に賞与支給をするのあたり、賞与対象期間である、2025/12/01~2026/05/31のうち、
休職期間:2025/12/01~2026/03/31(4ヶ月)
復職  :2026/04/01~2026/05/31(2ヶ月)
としている場合は、賞与の対象間は、2025/12/01~2026/05/31 6ヶ月となるのでしょうか?
それとも休職期間分は、対象とならず2026/04/01~2026/05/31 2ヶ月分となるのでしょうか?
また2ヶ月分とした場合は、前月分の給与から算定額を計算し、そちらに賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表から乗ずべき率をかけるのでしょうか?
賞与の対象期間が6ヶ月に満たない場合は、別の計算で所得税を計算すると記載されているサイトもあり、困っています。
あくまでも前月分給与からの算出率で掲載すると、賞与から諸々を控除した場合、支払額がマイナスになってしまいます。
どうぞご教示のほどお願いいたします。

税理士の回答

 源泉徴収税額ですが、休職をされていても前月の給与がありますので、本来でしたら前月の給与を基にして計算することになります。
 ただ、計算期間が2か月ということなので、前月の給与支払いがない場合の計算方法に準じて計算してもよいのではないかと考えます。賞与の算出率の表ではなく、月額表を使用します。いずれにしても、年末調整をするので、最終的には正しい税額を納めることになります。計算方法は国税庁HPにも記載がありますが
(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
(2)上記(1)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(3)上記(2)の税額×6(または「12」)
となります。(1)で6で割ったのであれば、後で6陪することになります。以下ご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm


本投稿は、2026年06月03日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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