賃貸物件の家賃、についてです。宜しくお願いします。
諸事情あり、泣く泣く 自宅を賃貸に出すことになっています。
ただ、トランプ事情の物価高騰などの話で、材料費が下がってくるまで
業者さんとの話し合いで
工事は「待とう」ということになっております。
(物件維持をしたく、儲けたい訳ではないので、焦る事もなく…)
ただ、申告はしないといけなくなります。
そこで…
もう7月 しばらくして工事が入り、借り手の募集…入居者さんが決まらず、
年が明ける…なんて事もあるのかな?と考え始めてきました。
所得が20万円にいかなければ、申告不要…という事もあるようですが
最初にかかる修繕費が、結構な金額になりそうです。
自分としては、賃貸収入が0になるのなら
「給与と相殺したい」くらいは、考えたいところです。
ただ、コレを「税務署から疑われないか?」なんて考えてしまう事もありまして…
つまり、賃貸をしているふりをして税金逃れを考えている…なんて疑われないか?と。
そこで、お聞きしたいのは…
① もし、借り手を募集して応募がない場合
所得0、あるいは、修繕費・償却費を計上して、給与収入と相殺して
確定申告する事は、申告上 問題ありませんでしょうか?
② こちらが、自分にとっての本題ですが、
もし「演技で不動産賃貸をやっているのではないか?」と
お尋ねなどがきた場合、証明する様な方法・書面などを準備しておく必要性はありますでしょうか?
今現在は、事態が落ち着いて、修繕が終わりましたら、不動産屋さんと
契約を行います。その時の契約書をもって、賃貸に出していますよ!という
正式な書面(証拠)としようと思っていますが、何か準備しておくと良い事・書類面や
役所の手続きなどの事があればお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
小久保亘
ご質問ありがとうございます。
①について
賃貸に出す意思があり、実際に入居者募集を行っているものの、たまたま入居者が決まらなかった場合でも、それだけで申告上問題になるものではありません。
また、賃貸開始に向けて通常必要となる修繕費やその他の必要経費については、不動産所得の必要経費として計上することができます。
ただ、建物の修繕については、建物の価値を高めたり耐用年数を延ばしたりする工事については、資産計上し、減価償却により費用化する必要があります。この点は工事内容によって判断が異なりますので、事前に工事内容・金額等を確認されることをおすすめします。
②について
賃貸に出す意思があり、実際に募集を行っているのであれば、「賃貸を装っている」と疑われることを過度に心配する必要はありません。
ただ、質問者様がご心配されている点について、確定申告を行う以上、不動産会社との契約書や募集資料、修繕工事に関する資料など、賃貸に向けて準備していたことが分かる資料は、保管しておくと良いです。特に契約書や請求書などは大事な書類ですので大切に保管しておきましょう。
よろしくお願いいたします。
返信が遅くなり、申し訳ありません。
小久保先生 丁寧な解説・アドバイス ありがとうございます。
募集資料…は考えておりませんでした。
一つ、宜しいでしょうか?
…① あまり考えておりませんでしたが、良く業者さんから工事などをする際に
「◯◯工事一式」みたいな請求書・領収書を頂きます。
こういうものは、
A ◯◯工事(一式)の総計額を(賃貸物件工事としたのだから…) 減価償却費として計算する。
あるいは、
B ◯◯工事の内容を細かく箇条書きの様に書いて頂いて
それぞれの各工事・部分部品をそれぞれ精査して、減価償却費なのか、修繕費などと
分けて計算をしていくものなのでしょうか?
お忙しいところ、すみません…
小久保亘
こちらも遅くなり申し訳ありません。
この論点は明確な線引きがあるわけではなく、実務上も考え方が分かれる部分かと存じます。
当方では、工事が「一式」として請求されている場合でも、可能であれば見積書などで工事内容を確認し、工種ごと・工事内容ごとに判定します。
例えば、一つの請求書の中に「エアコンの取替工事」と「床の張替工事」が含まれている場合には、同一の請求であっても別個の工事として考え、それぞれ修繕費に該当するか、資本的支出に該当するかを判断いたします。
一方で、外壁塗装やシーリング工事など、機能や目的が一体となった工事については、一つの工事として判定することになります。
よろしくお願いいたします。
すみません、質問させて頂いていて、返信が遅くなって…
お互いタイミングが合わず、変ですね…笑
夜勤明けの為、遅くなってしまいました。
小久保亘
お世話になります
夜勤お疲れ様です。
私も常に確認している訳でもないのでお気になさらず。
本当に 先生 有難うございました!
本投稿は、2026年07月02日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






