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被仕向送金手数料課税区分

海外の取引先から、日本国内の法人口座へ円貨で売上代金を受け取っています。
入金時に銀行関連の手数料が差し引かれることがあり、消費税の課税区分について確認したいです。
以下の手数料について、それぞれ「課税仕入」「非課税仕入」「対象外」のどれに該当しますでしょうか。

海外の中継銀行が差し引いた中継銀行手数料
リフティングチャージ
海外送金の受取に伴う取扱手数料

なお、外貨で受け取って円転しているのではなく、当社口座には最初から円貨で入金されています。
また、手数料の徴収主体が海外の銀行か国内の銀行かによって、課税区分が「対象外」と「非課税仕入」に分かれるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

被仕向送金手数料の課税区分は非課税仕入になります。

ご回答いただきましてありがとうございます。

本投稿は、2026年08月24日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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