海外不動産の売却時期について
現在、2009年より香港に在住し在留に有効なビザ(現在は永住権所有)を所有し香港の現地企業で就業しており非居住者となっております。非居住者の状態で香港の不動産を売却し、現地企業を退職後に日本へ帰国して居住者となった後に、売却で得た資金を海外から日本へ送金(海外の自身の名義の口座から日本国内の自身の名義の口座へ)した際は、売却益に対して日本国内で課税されないという認識で良いでしょうか。また、売却時に非居住者であれば課税されないというご回答を拝見した事がありますが、売却時とは具体的にどの様なタイミングでしょうか。契約上の売買成立時(正式契約)でしょうか。それとも自身の口座に入金があった時点でしょうか。仮契約は売却時とはなりませんでしょうか。香港の不動産売買は、先ずは仮契約で数%の支払いがあり、双方合意の期間後に正式契約(10%の支払い)が成され、最後に譲渡証明等で残り90%の金額が決済されます。2回目の正式契約後はキャンセル出来ません。
税理士の回答

全額精算されたのちに日本に来ればリスクはありませんね。非居住者となりますので。
売買には、契約日基準と、引き渡し基準がありますが、引き渡し基準が原則。引き渡しは日本では、登記、物の引き渡し、精算。同時にしますが、保守的に考えれば安全ですから。
本投稿は、2018年06月16日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。