副業の禁止について
現在、公務員として働いているものです。
昨年、職場に報告せずに不動産投資をはじめて、アパート1棟(15室)購入しました。
ことし、はじめての確定申告をしました。
現在、職場で、児童手当の現況届を提出する必要があり、添付書類として、所得証明を提出する必要があります。
所得証明には、不動産収入の記載があります。
職場に、発覚するのを避けたいのですが、お知恵をかしてください。
税理士の回答

事実に基づいた所得証明で児童手当を受けられないのであれば、児童手当の受給をやめてください。
公務員は、不動産所得を得てはいけないのですか?
副業と言っても、他の組織に勤務してはいけないなどではないのでしょうか。
いずれにしても、税理士は、税理士法第1条により、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ること使命としております。
税理士が、不正の所得証明を提出する、まして、それで不正に児童手当の支給を受ける為の知恵を貸すことはあり得ません。
本投稿は、2018年06月20日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。