税理士ドットコム - [税金・お金]海外送金の注意点をお教え下さい - 海外に送金するだけでは税金は発生しません。その...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 海外送金の注意点をお教え下さい

海外送金の注意点をお教え下さい

 アメリカに住んでいる息子が、アメリカで家を購入することになりました。
頭金の一部(300万円ぐらい)を私が援助しようと考えております。
海外送金することになると思いますが、その場合、何か税金が発生するのでしょうか。
またその300万円は、贈与になるのでしょうか。
税金等に関しましてお教え下さい。
もし海外送金以外によりよい方法がありましたら、それもお教え頂けたらと思います。

税理士の回答

海外に送金するだけでは税金は発生しません。
その資金を息子さんに贈与すると暦年贈与の場合、基礎控除額が110万円ですので、贈与税が生じます。

又、100万円を超える外国送金をすると、「外国送金等調書」の対象になります。

海外送金は、最近、ドコモが初めた、「docomo Money Transfer 」が利用できれば、手数料は安いと思います。(お調べください。)


「国外送金等調書」
金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関が作成し、税務署長に提出する書類を国外送金等調書といいます。なお、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては、調書の提出が免除されています。

税理士ドットコム退会済み税理士

頭金の援助であれば、贈与税がかかります。
建物代金の一部を負担し、共有名義となれば、贈与税はかかりません。

ご丁寧な回答を頂戴し、本当にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2018年07月16日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,755
直近30日 相談数
786
直近30日 税理士回答数
1,453