至急【印紙税】課税文書?遅延損害金、お詫び金に関する覚書締結にあたって
建設業界法人です。
今回請負工事においてお客様にとって不利益な事態が発生した為、お詫び金をお支払することになりました。(遅延損害金としてではない)
当社ではこのようなときはお客様と『覚書』を締結します。
内容としては、
本案件に対し一切のお詫びとして金○○円をお支払いします。
支払方法はお客様よりお支払い頂く工事代金の残金から相殺とするので、お客様は相殺後の□□円を○月○日迄にお支払い下さい。
といった内容です。
この場合の覚書は印紙税の課税文書となるのでしょうか?
※単純に工期が遅れた場合の遅延損害金のお支払いに対する覚書では印紙税課税対象かと思われます。算出根拠が決まっている遅延損害金の場合と、今回のようなお詫び金とで課税・非課税文書の考え方は変わるのでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
ご質問の内容からだけで正しい回答をするのは難しそうです。
といいますのは、お詫び金を支払う理由をお書きになっていないからです。お詫び金が工事請負の内容に関するものですと請負工事の変更契約書になる可能性が高いでしょうし、請負工事とは直接関係のないものですと示談書として課税文書にならない可能性が高くなります。また、覚書の内容によっては、2号文書以外の課税文書になる可能性もあります。
現物を見ないで判断することは印紙税については難しいですね。税務署に現物を見せたうえで課税文書にあたるかどうか確認する方法がベストです。
税務署の担当者によって判断が違うこともありますので、同種の覚書を作成することが多いのでしたら、所轄の税務署で「事前照会に対する文書回答手続」を行っておくのが最もリスクの少ない対応方法です。
※ なお、工期遅れの場合は、「請負契約書の変更契約書」となる重要な事項「請負の期日又は期限」の変更に該当しますので、算出根拠の有無は関係ありません。
参考URL:
国税庁タックスアンサー No.7127 契約内容を変更する文書
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/7127.htm
国税庁質疑応答事例「請負契約書の変更契約書」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/18.htm
回答をありがとうございました。ここでの詳細な理由はあまりないケースで誰かしらにお客様個人が特定されるリスクを避ける為控えさせて頂きます。アドバイス頂いた通りの税務署の判断を仰ぎたいと思います。
本投稿は、2018年07月25日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。