副業 所得税 住民税について。
これから本業とは別に短期のバイトをしようと思っています。
本業は手取17万ほどで保険等はなく
所得税はひかれ、国保 住民税等は自宅に届き自分で払います。一人暮しです。
バイトは2ヶ月限定の短期で
合計10万弱くらいの給料です。
バイト先は社会保険等ありませんが本業よりしっかりしており
マイナンバーカードが必要みたいで、本業の方はマイナンバーカードは提出してませんし、まだ取得してません。
禁止はされていませんがなるべく本業には知られたくないです。
・この副業での税金についてですが
申告が必要でしょうか?
また所得税や住民税はどのくらいきますか?
・所得税はかからなくても
取得証明等して住民税等がかかってくるのでしょうか?
・また副業がばれてしまう事はあるでしょうか?
税理士の回答

本業の給与所得が年末調整済であれば、副業の給与収入が20万円以下は、確定申告不要となります。

岡本好生
所得税については富樫先生のお書きになった通りです。
その他について、補足しておきますね。
住民税については、20万円以下の副業でも課税されますので、住民税の申告書を提出して納税することになっています。
副業先の会社はお住いの地域の市役所等に給与支払報告書を提出することになっていますので、市役所等は20万円に対応する所得が課税漏れになっていることを把握できます。
住民税の申告書を提出しなかった場合、こういった経緯で納税通知書が送られてくることが多いはずです。税額は7,000円~8,000円程度でしょうか。
住民税の確定申告をすると会社が天引きすべき住民税特別徴収の金額が変わりますのでアルバイトがばれる可能性はあります。
月額数百円の違いですので、注意深い人じゃなければ気が付かないかもしれません。
本投稿は、2018年08月01日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。