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代表取締役一人の株式会社での滞納税

役員が一人だけの株式会社です。消費税の滞納分があり分納しております。会社の解散又は倒産の場合個人に支払い義務が発生するのでしょうか?株式は私一人ですので同族会社となるのでしょうか?二次納税義務者の条件に当てはまってしまうのか心配です。どうぞお知恵を貸してください。

税理士の回答

 残余財産の分配が無ければ、一般的に、法人税、消費税には第二次納税義務はありません。

本投稿は、2018年09月05日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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