年収が少ない夫の妻が、パートで働く最善の方法とは
夫…年収300万円以下
持ち家ローンのため、年間10万円ほどの減税あり
私(妻)…2018年4月まで正社員
退社以降、夫の扶養に入る
失業保険の待機中である5月に1社6,7月に1社 短期雇用にてバイト
各月11万円以上の収入
8,9月も失業保険や再就職手当てで11万円以上の収入予定
9月からパート勤務中(週20時間以上、月に10万円程度の収入)
★短期バイトや失業保険とはいえ、扶養に入ったあと5ヶ月連続で11万円以上の収入がある場合、年間130万円以上の収入とみなされ、社会保険の扶養から外れるのでしょうか。
★社会保険の扶養から外れる可能性があるのであれば、9月から働いているパートを増やすべきか悩んでいます。
150万円以下で働いて夫が減税されても、年収が少なくローン減税もあることで、あまり意味がないのでは?と思います。
いまは、正社員で働く選択はしていません。
★これから第一子が出来ると想定した場合、手当てなどを考えると、どのような働き方が最善だと思いますか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

岡本好生
再就職手当や失業等給付は、税金はかかりませんし、配偶者控除の可否を判断する収入にもなりませんが、社会保険の扶養を判定する際の収入にはなります。
バイトの収入、再就職手当や失業等給付合計で130万円を超える見込みになった場合には、社会保険の扶養から外れることになります。
働き方の問題は生き方の問題でもあり、税金や社会保険料の損得だけで判断することではないと思っております。
働くことで社会とのつながりや自分の存在価値を認識することもできます。
働くことをどう考えるべきなのか、ただ生活のために収入を増やすことでしかないのか、などをまずお考えになった方がいいと思います。今だけの問題ではなく将来も含めてです。
できれば働きたくないけれど収入は多い方がよいというお考えの場合であっても、社会保険料の扶養から外れてしまってしばらくの間は実質収入は減りますが、税金や社会保険料の増加を無視して、給料を上げていくことで、また収入は増えていきます。
私の個人的な考え方が色濃く出てしまいますが、主婦の方の多くが103万円、130万円、150万円の壁だとかを気にしすぎているように感じてなりません。もっとたくさんお仕事をされ、200万でも300万でもおかせぎになったほうがいいと思っています。
ご返答ありがとうございます。
妊活が長引き、自分の人生の中で「働くこと」が二の次になっていることに気付かされました。
現在は体力的にも、なるべく少ない勤務時間で効率よく稼ぎたいというのが本音です。
130万円を越える見込み(月に10万8千円)
というのは、3ヶ月の短期雇用であってもそう判断されるのでしょうか。
その後、結果的に年収130万円であっても、10万8千円を越えた月はさかのぼって社会保険料を支払うことになるのでしょうか?

岡本好生
130万円の収入見込みというのは暦年で考えるのではなく、ある時点から12か月間の収入がいくら見込まれるかという話ですので、平均108,333円を超える収入が今後12か月間発生するということが見込まれる時点で扶養から外れるということになります。
3か月の短期雇用であれば、12か月で130万円を超えませんので大丈夫ですよ。
さかのぼって扶養を外すことはあり得ます。固定給料であれば、月額108,333円を超えた時点にさかのぼることになりますが、支払額がデコボコする場合には12か月で130万円を超えると想定できた時点にさかのぼることになります。
さかのぼって扶養を外した場合、それ以後108,333円に満たない月があったとしても、国保と国民年金の支払いは継続します。
本投稿は、2018年09月08日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。