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預金額2000万円の会社を解散するときにかかる税金

父親の会社を相続しました
会社の不動産を売却し、不動産売却による法人税も支払い済みで
父親の慰労金・退職金も支払い済み(相続人に入ります)

残った金額は2000万円です。
資本金が 500万円

以前から役員でしたが 現在は私が代表取締役 
株式の半分
残りは弟が株式を持っています

私は以前から役員に就任してから約8年です

会社を解散する場合
私と弟に会社のお金が入ると思うのですが、
2000万円から、税金を支払わないといけないと聞きました。
税額はいくらくらいですか?

また、会社をすぐに解散せず、数年かけて資産を減らした
預金額が 1500万円、1000万円
それぞれいくらくらいの税金が必要ですか?

税理士の回答

1,500万円は、配当金として20.42%の源泉所得税が徴収されます。

本投稿は、2018年09月27日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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