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厚生年金受領者のダブルワーク収入と妻のパート収入における税金、及び国民健康保険について

厚生年金を月20万程得ていますが、子供への仕送りが必要になりシルバー人材紹介の仕事で年55万円弱、新たに11月から月5万円程の仕事をすることにしました。因みにシルバーの仕事は週3日、11月からの仕事はパートで週2日程度です。妻もパートでの工場時間を増やし年150万円程得になりそうだとのことです。
二人とも国民健康保険に入り、私はWEBで確定申告、妻は工場で税金は引かれているとのことでした。そこで、私の扶養手当が無くなるのはよいのですがこのまま何も問題なく仕事を続けてよいのでしょうか?また、妻は工場収入の中で住民税も払っているようですが私の確定申告時の妻の収入記載で<ダブル支払い>にはなっていないのでしょうか? 注意点等ありましたら教えて頂きたいと思います。

税理士の回答

65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
しかし、総報酬月額相当額が、46万円以下は、厚生年金は全額受給できます。
(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12

ご質問者も奥様もご質問の様な働き方は、特に、不都合なことはないと考えます。
又、奥様の住民税もダブル支払にはなりません。

早速のご返事ありがとうございました。月46万円を超えた働きはできないと考えています。
最近、色々な所得制限の壁の話が出ており、今年また改正される?ように聞いています。
働いている何割かは税金を支払うことに異論はなく夫婦で頑張って働こうと思うのですが「国民健康保険」に夫婦に入ることで壁は意識せず、働いてもいいという理解で良いでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

ありがとうございました。このWEBに相談してよかったと思っています。

本投稿は、2018年10月08日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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