不動産取得税の軽減措置について
主人の話です。独身の時から親名義の分譲マンションに20年以上住んでおり、その間光熱費の支払いも親名義で支払っていました。昨年そのマンションが贈与され主人名義になったのですが、光熱費の支払いは親名義のままになっていました。今年になって一戸建てを購入し2軒分の申請を行なおうとしたところ、一戸建ては問題なく申請できましたが、マンションは居住要件を満たしていることの証明が必要だと言われ、マンション宛に市役所から届いた郵便物があるのでそれを提出しましたが、さらに公共料金の請求書を提出するよう言われました。ただ、公共料金は親名義での支払いになっていたため主人名義ではありません。その旨を説明したところそれでは居住要件が満たされていることが証明できないため申請できないと言われました。理屈は分かるのですが20年以上住んでいたのは事実であり、何か代替案があるのではないかと納得できずこちらで相談してみようと思いました。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

公共料金の請求書、つまり水道、電気、電話は親名義ということでしょうか。
それ以外では、例えば携帯電話の請求書はご本人宛になっていないでしょうか。
固定電話は使っておらず、水道・ガス・電気は親名義になっていました。携帯電話の請求書は主人名義ですが、実際にマンションに住んでいたことの証明が必要なのでどこでも使用できる携帯電話の請求書は不可と言われました。
本投稿は、2018年12月31日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。