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配偶者への給与支払いについて

会社員をしながら合同会社を設立して代表をしています。会社員をしている都合上、初年度は、役員報酬0にする予定ですが、配偶者には月8万円の給与を支払う予定です。配偶者は、社員として他の企業でも給与所得を得ています。(副業は問題なし)
この場合、配偶者の方で確定申告を行う必要があるのでしょうか。
また、配偶者の今年の年収が900万を超える見込みのため、給与を支払うことで、所得税率が高くなってしまうのではないかと懸念しています。

配偶者の給与分を実際には代表のわたしが使用していたとして、配偶者の不利益になることはあるのでしょうか。

税理士の回答

2社からの給与になりますから、確定申告は必要です。

所得税は、累進課税ですから、高い累進税率が適用されます。

月給8万円の給与であれば、仮に、贈与を受けたと考えても年間96万円です。
贈与税の基礎控除は、110万円ですから、特に、問題ないと考えます。
配偶者が、不利益になる事もないと考えます。

本投稿は、2019年01月23日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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