共有の複数地についての共有物分割について
現在、5筆の土地を兄弟3名で所有しております。(いずれの土地も1/3ずつです)
共有関係を解消したく、考えておりましたが、2つの方法を検討しております。
一つ目は、5筆の土地をいったん合筆をして1筆の土地にした上で、それを面積割合をほぼ同じにして3つの土地に分筆し、それぞれの土地について3名各自の単独所有とする方法を取ろうかと検討しています。
その場合でも共有物分割となり、分筆後の3つの土地の価格がほぼ同じという前提なら、税金の心配はないのでしょうか。
また、二つ目の方法として、5つの土地の内の1筆のみ分筆をして6つの土地A~Fに分けて、A~Cを2名それぞれ1/2所有とし、D~Fをもう1名の単独所有とするという場合(前提として、A~Cの土地価格×1/2=D~Fの土地価格として)は、A~Cが依然として2名共有のため、共有物分割とはならいないのでしょうか。
※分かりずらい説明でしたら申し訳ありません。。
税理士の回答

髙橋一彦
共有物分割について、分割後のそれぞれの土地の価格がほぼ同じならば、贈与税の課税は行われません。
そのため、それぞれの土地の面積を同一にするということではなく、分割後の土地の価値が同一という点に気を付けて共有物分割をすることをお勧めします。
本投稿は、2019年03月06日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。