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五年勤続表彰にともなう、プレゼントにかかる税金について。

5年勤続で表彰されることになりました。
会社から50万円ほどのロレックスの時計を頂きます。その場合税金はどのくらいの金額になりますか?

税理士の回答

この場合には、給与所得として課税されると考えます。

「参考」
No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
[平成30年4月1日現在法令等]

 創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
 なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
 また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

1 創業記念などの記念品
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
2 永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
(所基通36-15、36-21~22、平元直法6-1外)

Q 永年勤続者に対する旅行券の支給
 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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本投稿は、2019年03月12日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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