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海外の共有名義定期預金の課税について

お世話になります。
海外に、共有名義の定期預金を持っていますが、
その定期預金の利息の扱いは、親族に任せており、用途などは聞いておりません。

上記のように、得た利息は親族に渡している状況と同様なため、
事実上、その利息の持分は私には無いとの認識ですが、この場合も、利息は日本の課税対象になりますでしょうか。

また、もし上記の状況でも課税対象であれば、どのように申告すればいいでしょうか。

ちなみに、共有名義の中、私のみ日本に住所を持っております。親族の方は海外で暮らしていて、日本居住ではありません。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

共有名義の海外定期預金のうち、実際にご質問者が負担した金額があれば、その割合に応じて、ご質問者の利子所得になると考えます。
ご質問者は、居住者ですから、所得税の確定申告をする事になります。
その他の者は非居住者であれば、国外所得になりますから、所得税の確定申告は不要となります。

本投稿は、2019年04月06日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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