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年金生活者の両親の控除対象配偶者について

父(79)が共済組合と老齢厚生年金を支給されています。
母(74・老齢基礎年金)を扶養していますが共済組合のほうには控除対象配偶者として母の氏名が記載されてますが、老齢厚生年金のほうには有りません。
支払金額も共済組合のほうは2号適用分に記載されていますが老齢厚生年金のほうは4号適用分です。
これは父が扶養の手続きをし忘れているのでしょうか?
もしし忘れているのなら、どこに行けばいいでしょうか?
少なくとも過去3年分母の名前が無いので、その場合、過去の分の手続きは可能ですか?

税理士の回答

2ヶ所から年金を支給されている場合、配偶者控除等は、どちらか1ヶ所しか適用されません。間違いではないと思います。

本投稿は、2019年04月11日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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