海外送金と振込みについて
日本で起業したい海外の友人が私の知らぬ間にギフトと共に2000万以上もの現金を同封し私宛に勝手に送ってきました。ある日突然、通過地点と思われるインドの税関で運送業者が「あなた宛の荷物からお金がスキャンされた」と私に連絡をしてきて、私が受取人だという理由で多額のお金額を請求してきました。(対策をとらないと私は日本政府より及びがかかるが、私がanti terrorist certificateをいうものを発行してもらえば問題回避できるといわれました。)私は日本に問題を持ち込みたくなかったのでそのcertificate代だという同封額の11パーセント(200万円以上)を指定口座(郵貯口座)に振り込みそれを発行してもらいました。そしてその場はどうにかなったようなのですが、その後その友人のお金の行方はというと・・・
再び運送業者より連絡があり「いずれにせよ日本へこのお金を持ち込むとまた税関でトラブルになる。あなたはanti terrorist certificateを保有しているのでインドのRBIに私名義で口座をつくることができ、そのお金をそこへ一旦入れられる。その後そこから日本の私の口座へ送金することができるのでそうしたほうがいい。」とのことでした。私は口座開設を決断して33万の口座開設費を指定口座(楽天口座)に振り込みました。今口座開設中でそこへお金は一旦保有される予定です。
ここで質問なのですが、私が指定口座へ振り込んだ額は250万近くになるのですが、これは海外送金になるのですか?指定口座は郵貯や楽天口座でしたが、この場合はただの振込みになるのでしょうか?100万以上の海外送金は税務署より連絡がくるとのことを聞いたことがあります。もしそうなった場合はこの一件を税務署に説明すればいいのでしょうか?くるとしたらいつごろ連絡がくるのでしょうか?
それから私が開設したRBIの自分名義の口座から日本国内の銀行口座へ2000万円送金した場合、やはり税務署や銀行から何か連絡がくるのでしょうか?この行為は違法なのでしょうか?(友人は海上運搬の仕事をしていてなかなか陸にいることができません。)
まだ口座開設できていないのでインドからの海外送金の詳細はわかりませんが、いろいろトラブル続きで困っています。一つでも疑問点をクリアにしたいので知恵をお借りできれば幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
海外に100万円以上を送金した場合は「海外送金」として、その手続きをした銀行は、課税当局に対し報告する義務があります。
ただし、課税当局(税務署)からの問い合わせの時期は、特に決まっておりません。
税務署からの問い合わせがあった時に、その旨を説明すればよろしいかと思います。
ただし、貴方が送金したのは日本の口座(郵貯や楽天口座)なのですよね。この時点では「海外送金」にはあたらないと思われます。
なお、最終的に2000万円が、貴方に「贈与」されたものなのか、「預けられた金銭」なのか明確にする必要はあります。「贈与」であれは、来年「贈与税」の申告義務が生じます。
さて、税理士としてではなく一般的なお話をさせていただきます。
「ロマンス詐欺」という手法で、
海外にいる相手(友人・恋人)が、「現金」を贈り(送った)が、経由地でその現金を受け取るために、送られたほう(日本の方)から現金を送金させる。という手法を聞いたことがあります。
弁護士ドットコムに相談をされてみてはいかがですか。
ご丁寧にお返事していただきありがとうございます。
預けられた金銭であれば税法上問題ないのでしょうか?
でもそれを証明するのが難しいですが。
他の場所で私のケースは日本の銀行内の送金でも海外送金にあたるということを伺っていたので、今回違う所見を頂けて少しホッとしております。
弁護士ドットコム検討してみます。
ありがとうございました。

米森まつ美
補足説明します。
金融機関は、国外への送金及び国外から送金(受領)の際に、税務署に対して、「国外送金等調書」を提出することになります。
それらを基に税務署は「お尋ね」を送ります。
もしも「お尋ね」が送られてきたとしても、正直に記載されれば問題ありません。
そして、預けられた金銭であれば、特に税務上問題なることはありませんので、そのことを主張されされればがよろしいと思います。
わかりました。
正直に言う事が大事ですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月12日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。