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専従者控除者の株取引について

主人が自営業者で青色申告をしております。私は専従者控除を受けています。
事業を初めたばかりで赤字申告、非課税世帯です。そこで家計の足しになればと、主人に内緒で独身時代のお金で株取引を始めました。
専従者控除、非課税の状態を維持した状態で株取引をやりたいのですが、注意すべき事を教え下さい。譲渡益は年間幾らまで等、具体的に宜しくお願い致します。ちなみに、特定口座源泉徴収なしです。

税理士の回答

他に所得がなく、所得控除が基礎控除のみとしますと、
「(専従者給与の額-65万円)+株の譲渡益」の金額が33万円以下でしたら所得税・住民税とも非課税となります。
専従者給与の維持は、株取引は特に影響はないです

酒屋先生分かり易いご説明ありがとうございます。もう少しご質問させて下さい。
我が家は、専従者給与96万で、基礎控除38万円と子供2人分の扶養控除が100万程あるのですがその場合の計算はどのようになるのでしょうか?できるだけ非課税で、家計の足しになる方法を模索しています。
また、特定口座は源泉徴収ありの方が今後良いのでしょうか?

専従者給与96万-65万=31万が給与所得となり、
31万+株の譲渡益が、基礎控除+扶養控除の金額以内でしたら非課税となります。
基礎控除の金額は所得税38万、住民税33万
扶養控除の金額も所得税38万、住民税33万ですが、19歳以上23歳未満なら所得税63万、住民税45万
となります。
家計の足しに、と考えるのでしたら税金を支払っても株の利益を上げるのが手取り増となります。
特定口座は、源泉徴収ありの方が確定申告する・しないを状況に応じて選択できる分、メリットが大きいかと考えます。

親切に詳しく教えて頂きありがとうございます。

最後にご確認ですが、
19歳と高校生の扶養控除がある場合、所得税・住民税共に非課税内でおさめる為には、
基礎控除33万+19歳扶養控除45万+高校生扶養控除33万=合計111万円
31万+株の譲渡益<111万円で間違いないで
しょうか?
また、この状態なら確認申告をしなくても法的に問題ないということでよろしいでしょうか?

ご理解のとおりで間違いありません。
所得税の確定申告は不要となるのですが、市町村によっては国民健康保険の減免などを受けるために住民税の申告(税額が0という内容の申告)が必要となる場合がありますので、一度お住いの市町村にご確認ください。

酒屋先生とても分かりやすくありがとうございました。これから投資の勉強をし、本業と副業の両方て納税できるよう頑張ります。

本投稿は、2019年04月21日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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