国際機関職員の免税について
現在海外在住の日本人です。
一般論になりますが、国際機関で働く職員に対しては、外交官と同様、租税が免除になると聞いたことがあります。実は今後、日本にオフィスを構える国際機関で正規職員として働く可能性があります。そこでお聞きしたいのですが、その際何らかの免税措置が受けられるかどうか、また、免税措置が受けられるとしたらその適用範囲がどれほどになるのか、教えていただけないでしょうか。
それとも関連するのですが、現在海外の投資口座で資産運用(米国株)を行っています。日本非居住者になりますので、投資から得られた運用益については、日本での確定申告は行っておりません。しかし、日本に帰国するとなると一般的には居住者となり、海外口座の運用益であったとしても、確定申告が必要になると理解しております。他方、国際機関の駐日事務所で働くにあたり、仮に免税措置が適用されるとすれば、海外の投資口座で運用を続けても引き続き確定申告は必要ない、という整理になるのでしょうか。
少々特殊なケースだと承知しつつも、アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
外交官が非課税となる規定は俗に「人的非課税」と言われるものです。
また、外国の外交官やその配偶者に対しては外交的側面から、給与をはじめそのほかの所得についても、日本では非課税としています。(所得税法基本通達9-11)
しかし、日本国内において、大使館などに勤務する日本人などには免税措置はありません。給与などの源泉徴収がされていませんので、確定申告をすることとなっています。
※ 所得税法施行令第24条のなかに、人的非課税とされる要件として
「日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本に永住する許可を受けている者・・・として財務省令で定めるものではないこと。」との規定があります。
ただし、国連などの職員に対しては、「国際連合が支払った給与及び手当に対する課税を免除される」との条約があるため、国連から受ける給与などは免税とされています。
(国際連合の特権及び免除に関する条約第5条第18項 他)
これらのことから、貴方が働く日本の「国際機関」は、国連という理解でよろしければ、国連から受ける給与などは免税となりますが、その他の所得については課税となる可能性があります。
丁寧なご回答、誠にありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2019年04月22日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。