実家の売却 内部の片付け費を支払う時の振り込み口座
父が亡くなり、母一人で住んでいた実家を、母が施設に移ったため売りに出しています。
名義は母で、認知症などは無いため、媒介契約も母の名義で契約しています。
まだ、買い手はみつかっていませんが、中をきれいにしておく方が売りやすいと
媒介業者からアドバイスを受け、業者さんを利用して片付けをすることにしました。
実務は娘である私が代行していて、今回内部の家具などの片付けをするために
かかる費用を片付け業者に支払う際にふと、気がついたことを確認したいので質問しました。
1.支払いを銀行振込をする口座は、代行している私名義の銀行からでも大丈夫でしょうか? 銀行窓口で結構な金額を振り込む作業が面倒なのと、振込手数料が無料のサービスがあるためネット銀行から振り込みしてしまいたく、
その場合、後に売買の経費として認められないというようなことはあるのでしょうか?
2.領収書をもらう時は、母宛にしてもらおうと考えていますが、
それは、振り込み元の口座名義が違う宛名には通常できないことなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
こちらが譲渡費用の規定となりますが、片付け費用は「維持や管理のためにかかった費用」に該当するため経費として認められないと考えます。
本投稿は、2019年04月23日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。