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税理士の人はなぜ自分のお金を出さないのでしょう?

税理士法人に勤務する友人は公私ともにポケットから金を出しません。
友人同士で飲み食いをしても割り勘で、いつも全額分の領収証を持っていきます。

そればかりか将来的に自分の「仕事」になるかもしれない機会を取り持ってもらっても、それに係る飲食費すら負担しないのです。

私の知人が経営する飲食店が税理士への相談がしたいと言うので、仕事になるかもしれないと好意から間を取り持ち引き合わせたのですが、夕刻のミーティングになったため、友人の税理士がお腹が空いたと言い出し店から料理の提供を受け、私のボトルで酒を飲みました。

仕事として受任(委任)するか否かは持ち帰って後日改めて検討する、との結果になりましたが、友人の税理士が飲み足りないからもう少しと、その飲食店で女性を指名し2時間以上も飲み食い、カラオケまで楽しみ私も同席しました。

ミーティング中の料理の提供は店側が持つことになりましたが、私のボトルは一本丸々空いてしまいました。

お開きが近づき支払いについて友人の税理士に話したところ、店側から仕事の相談を受けて出張してきたのだから、女性を横に座らせた飲食・カラオケについて一切を含め店側が持つものだろう、と支払いの意図は示しませんでした。

その雰囲気を察知した店側は、間を取り持った私に10数万円のチェックを持ってきたので、自分の実費分(水割り数杯・女性指名もカラオケもしてない)は払うが、税理士を紹介してほしいと言われて紹介したのだから、仕事の話をした友人の税理士とお店の間で相談をして欲しい旨伝えました。

女性との会話に夢中な税理士はチェックを無視するかのように振舞い、店側も顔馴染みの私に取り合えず払ってほしいと強く要請してきました。

潜在的ながら「仕事」になる可能性もあったため、その場の雰囲気を重んじ私がカードで立て替え、領収証を貰いその日はお開きになりました。

(続きます)

税理士の回答

同じ税理士として恥ずかしい限りです。
 依頼者からの相談のため飲食を伴う場合、飲食代は持ってもらうことはあります。(喫茶店などでお会いする時は、コーヒー代など負担していただきます。)
 しかし、限度はありますし割り勘しながら全額分記載された徴収書を自身でもらうことは、その人の資質による行為と思います。

 あくまでも、私の経験ですがお世話になっているからと昼食などをごちそうになる時もありますが、なるべく依頼者にそのような負担をして頂かないように、昼間なら2時過ぎに約束の時間を設定するなどします。
 調査の立ち合いの時などは昼食を手配してもらうことがあります。
 また、時々は昼食代を私の方で持つこともあります。
 
 貴方の知り合いの税理士さんが、接待されることになれている可能性もありますので、そのような方なら、先に「割り勘」にする等と断りを入れておく方が良いのかもしれません。

 因みに、私は関与先の飲食店で飲食する時は、食後のデザートぐらいはごちそうになりますが、自分の食べた分はキチンと支払います。

(続きです)

その後、仕事の話については店と税理士で直接話を進めているようでしたが、当日の飲食費については終わったこととしてスルー状態でした。

費用について税理士に支払いを求めると
「あれはお前も楽しんだ店側の接待だろ」

店側に同様に負担を求めると
「店の費用負担はミーティングまでで、それ以降は税理士も私も客として飲んだ。そこに同席した私のボトルを使うのは当然です」

と両方とも取り付く島もありません。

結局仕事の話は進んで正式に契約を結ぶに至りましたが、10数万円の当日費用は忘れられていました。後日、税理士から契約締結の連絡があったので、あの時の飲み代の応分負担をしてほしいといったところ、渋々ながら半分払うが全額の領収証が欲しい、と言われました。

私の好意で仕事も得られたのに、自分の飲み食いはポケットから支払わず、領収証が欲しいというのは、税理士の常識なのでしょうか?

他に踏み込んだお付き合いをしている税理士もいないもので、仕事にならなければ一銭も払わないし、仕事になっても割り勘にして領収証は全部もらう、という行為はコンプライアンス上、ましては税法上問題はないのでしょうか?

日常税理士業務に就いている方のご意見をお聞きしたくて投稿しています。
乱脈乱文、ご容赦ください。

米森まつ美 税理士先生

ご回答ありがとうございます。

先生の感覚はサラリーマンの私からしても良く理解できる内容です。
常識にあふれたものだと思います。

友人だと思い割引いて考えていた私が間違えでした。
やはり常識的な税理士先生は居られるのですね。

蛇足ながら続きを書かせて頂きました。

悪しき例としてご参考になれば幸いです。

 お疲れさまでした。常識的な感覚な税理士の方が多いと思います。
  顧問契約を締結するか否か、また、初回相談は無料のケースが多いと思いますが、そのなかで発生した費用(交通費・飲食代)などの負担については、事前に打ち合わせた方が良いと思っております。
 再度、全額の領収書を要求したことに関しては、まことに恥ずかしい限りと思います。しかし、税理士全員がそのご友人のような方ではないと思いますので、ご承知おきくだされば幸いです。
 

本投稿は、2019年04月23日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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