夫婦間のお給料について
主婦なのですが夫がフリーランスで、時々その仕事を手伝ってその分のお給料をもらっています。
その場合、そのお給料は私の収入として数えていいのでしょうか?
それとも夫婦間の事なので、夫からもらったお給料分は夫の収入のままでいいのでしょうか?
もし私の収入に含まれるのでしたら、その分を含めて確定申告を考えるので教えて頂きたいです!
税理士の回答
夫婦などの生計を一にする親族に対して時々手伝ってもらうときの給与は経費にはなりません。そして、もらった側も収入にはなりません。
ご主人の事業に専従する場合には「専従者控除」や「専従者給与」といった特例がありますが、これらは専ら事業に従事している場合に限られますので、ご相談のケースでは上記のような取り扱いになると考えます。
下記サイトの「3」(2)ロをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
同居の親族(生計を一)に対する給与は、所得税法上は経費にはなりません。ご主人の所得からは差し引く事はできませんし、ご質問者の所得にもなりません。
しかし、下記の要件に該当すれば、経費になります。
ご主人の所得からは差し引く事はできますし、ご質問は、給与所得になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
「参考」
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
[平成30年4月1日現在法令等]
1 青色事業専従者給与と事業専従者控除の概要
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

米森まつ美
時々仕事をしてご主人から給与を頂いているとの話ですが、この場合の 「給与」は、ご主人の「必要経費」にはなりません。そのため、「生活費」として処理されるのがベストだと思われます。
そのうえで、ご家族への「給与」の説明をいたします。
支払う側(御主人)
個人事業の場合、生計を一にする親族に対する「給与」は原則「必要経費」とされません。
ただし、配偶者がその事業に「専従」している場合は、支払った給与は年間86万円(配偶者以外は50万円)までは「事業専従者控除」を受けられます。
また、事業者が青色申告をされている場合には「青色申告専従者」として事前に届出書を提出することにより、その届出の金額を上限に「青色申告専従者給与」を必要経費にすることができます。もちろん、給与を支払っていることが前提です。
白色専従者給与、青色専従者給与とも、その支給を得た者に対する「配偶者控除」や「扶養控除」は対象外となります。
専従とは、その事業に6月を超える期間、その事業に専ら従事していることを指します。
なお、専従者給与を支払った場合、事業主(ご主人様)は源泉徴収義務者となり、専従者にかかる給与の源泉所得税を納税する義務が生じます。
ここで注意したいことがあります。
「青色申告専従者給与」を支払い、毎月の源泉所得税を納税していた場合であったが年の中途で、業績が悪くなったたため、専従者給与の支払をやめて「配偶者控除」を受けようとした場合です。(これを「自己否認」といいます。)
この場合、既に納税した「源泉所得税」の還付を「誤納還付」を受けようとしても受けられません。
税務署では、「給与」として支払い納税した「源泉所得税」は誤りではないので、還付しないとの考えです。
ご主人が「給与」として支払ったのであれば、もちろん貴女の収入ですが、時々行う仕事への従事に対する「給与」の支給は、ご主人の必要経費にもならず、かつ、配偶者控除を外され、貴女は「給与所得」として課税の対象とされることになります。
皆様、ご回答ありがとうございます。
夫の経費にもならないし、私の収入にもならないと聞いて安心しました。
大変助かりました!
本投稿は、2019年05月04日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。