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業務委託なのに給与支給明細書が発行されています。

お世話になります、私ある企業と業務委託契約で仕事をしておりますが、その明細書が給与支給明細書という名称なのです。引かれているのは所得税だけです。この場合、確定申告する際に雑所得と見なされない可能性がありますか?先方とは業務委託契約の契約書を交わしているので、給与という言葉に疑問を覚えました。ぜひ詳しい税理士の先生にご回答お願いいたします。

税理士の回答

業務委託契約であれば、報酬として、雑所得、又は、事業所得になります。
しかし、税法上は、実態により、給与所得、又は、雑所得等と判断します。
一般的には、年末に支払調書を受けとれば雑所得等に、源泉徴収票を受けとれば給与所得になると判断します。
会社に確認されたら良いと考えます。

所得税が引かれているとのことですが、業務委託の契約をして報酬等を受け取る場合に、源泉徴収の対象となる報酬等は一定のものに限られています。下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

相談者様の業務内容が上記サイトの「源泉徴収が必要な報酬・料金等」であれば、渡された明細のタイトルが違っていただけかもしれませんが、そもそも相談者様の業務内容が「源泉徴収が必要な報酬等」でない場合には、所得税が引かれていること自体が誤りになります。

締結した業務委託契約書の内容を今一度確認することも必要ですが、取引している企業が「給与」として認識し計算・支給していることも考えられますので、業務委託(請負等)に間違いない場合には、企業の経理担当者に契約書を提示して相互の認識を確認することが必要と考えます。

本投稿は、2019年05月04日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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