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海外扶養の父母に海外にいる子供を通して送金した場合

海外に子供がおり、その子供をとして、妻の父母に送金したのですが、税務署からは直接ではないという理由で扶養は認められないと言われました。海外への送金の記録も子供から妻の父母に対する送金の書類もあります。
私としては納得できません。
ご見解をお伺いしたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税庁のホームページにQ&Aがあります。
参考にしてください。
国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
平 成 27年 9 月
(平成30年1月改訂)
国 税 庁
給与等及び公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することとされています。この国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項をQ&Aとして取りまとめましたので、参考としてください。
(注)この資料は、平成 30 年1月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

「参考」
[Q29] 国外居住親族への送金等は知り合いを通じて現金で手渡ししているため、「送金関係書類」がない旨の申立てがあった場合、国外居住親族に係る扶養控除等を適用することはできないのですか。
[A]
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、「送金関係書類」の提出又は提示が必要とされていますので、「送金関係書類の提出又は提示がない場合には、その国外居住親族に関しては、扶養控除等を適用することはできません。
なお、居住者から現金で渡した旨の申立書が提出又は提示された場合であっても、その申立書は、所得税法に定める「送金関係書類」には該当しませんので、その国外居住親族については、扶養控除等を適用することはできません。

ご回答ありがとうございます。
提示されたQ&Aも知っております。
私が疑問に思ったのは、手渡しではなく、ちゃんとした書類があるということです。ただ、子供を経由しているということです。
>ですから 「送金関係書類」はあるのです。

ご質問者と海外にいるお子さんとの間で、送金を確認できる書類が必要と考えます。

本投稿は、2019年05月22日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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