本の印税収入について
法人社長兼個人事業主です。
法人がクイズ制作の会社で、個人事業が執筆業です。
クイズ本を社長個人が1人で出版した場合でも、
「クイズ本」なので、会社の収入としないといけないのでしょうか?
個人が執筆したものなので、個人の収入で良いのでしょうか?
会社の収入と個人事業の収入はしっかり区別しないといけないということですが、
上記の場合はどうすればよいのでしょうか。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
服部様
ご返信ありがとうございます!
では、クイズ本であっても、「必ず会社で契約をしなければならない」ということではないんですよね?
クイズ本を個人で契約しても良いし、個人で契約をした場合は個人事業の収入になる、という判断で良いのでしょうか。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
基本的にはそのように考えて宜しいと思います。
但し、契約は個人でもその実態が明らかに会社で制作されている場合には、実態に則して判断されることもありますのでご留意ください。
例えば、会社の営業時間内に会社の設備を使用して会社の社員に制作させている(会社の経費で制作している)ような場合には実態は会社と判断されることも考えられます。
ご質問のケースでは「社長個人が一人で出版」とのことですので、個人で出版契約をして、経費に関しても会社の経費と明確に区分して名実ともに個人で出版するということであれば、個人の収入経費で宜しいと考えます。
服部様
ご返信をありがとうございます!
わかりやすいご説明をいただき、理解できました。
注意してしっかりと区別していくように致します。
ありがとうございました^^
本投稿は、2019年05月23日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。