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個人事業 自家用車の車両手当について

個人事業で自宅サロンをやっております。
業務で使用する日用品や化粧品などの
購入の為、自家用車(suv輸入車)で移動する事が多いのですが、経費として、どこまで計上できるのでしょうか?(ガソリン、自動車税、車検、メンテ費用、任意保険)
但し、週末はレジャー用として使っています。平日は完全に業務使用です。稀に簡易ベッドを載せて移動する事もあります。
もう1台軽自動車がありますので、夫が通勤用に使用。(レジャーでは使っていない)
※車は開業後に購入しています。
しっかり使い分けできるように
軽自動車をワゴン系に買い替え、業務使用として、輸入車suvを完全にレジャー使用に予定しています。
また、ローン購入して所有者が本人でない場合、何か不都合が生じますでしょうか。
ご回答頂きたく、宜しくお願い致します

税理士の回答

「軽自動車をワゴン系に買い替え、業務使用として、輸入車suvを完全にレジャー使用に予定しています。」
その様に、事業用と自家用を分けて使用されるのも良いと思います。
生計を一にしていれば、事業主の名義ではなくても事業の用に供していれば、必要経費にされて良いと考えます。

ご回答有難うございます。
経費として、どこまで計上できますでしょうか?
ガソリン
車検
自動車税
メンテ費用
車両価格(中古200万程度見込み)

年間の利益は 150万ほどですが。

事業用として、100%事業の用に供していれば、その様な費用は、全額、必要経費で良いと考えます。
しかし、車両は減価償却費が必要経費になります。

本投稿は、2019年05月25日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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