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不動産売却の際に掛かる税金について

4年3か月前に不動産(土地)を買いました。
それを売ることになりました。
買ってから5年経過していないので、売った金額と買った金額の差額の40%が
税金になると思うのですが、もし5年を1日でも経過したら40%から20%に
なるのでしょうか?もしそうだとしたら5年と1日が過ぎてから売却した方が
手元に残る金額が多くなるのでそうしようと思います。
又、例えば4年10か月位で土地の売却の仮契約をして5年を1日でも過ぎて
本契約した場合でも税率は20%でしょうか?
又、税金の掛け率が変わる売買の日付とは売買契約書の日付でしょうか?
それとも登記された日付でしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

土地家屋を譲渡した時の長期・短期の判断は、「譲渡した日の属する年の1月1日」で5年を超えているかどうか」で判定します。
例えば平成23年12月1日に購入した物件を、平成28年12月10日に譲渡したケースで考えた場合、暦の上では5年経過していますが、所得税法上は「平成28年1月1日」で5年を超えているかどうかで判断しますので、上記のケースでは5年以下になり「短期譲渡」となります。
「長期譲渡」となるには平成29年になってから譲渡した場合になります。

「譲渡の日」は、原則としては物件を「引き渡した日」になります。納税者の選択で「売買契約の効力が生じた日(契約日)」とすることも可能です。

宜しくお願いします。

早速の回答ありがとうございました

本投稿は、2016年03月02日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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