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各種年金に対する税金について

65歳から支給される以下の年金に対する税金について教えて下さい。年額内訳は
・公的年金 146万円
・加給年金 39万円
・企業年金 56万円
合計241万円です。公的年金等控除額120万円を超えた分はどうなるのでしょうか。

税理士の回答

 本来ならば、翌年の確定申告期間に確定申告書を提出します。
 241万円ー120万円 = 121万円 (雑所得金額) から
 社会保険料控除、基礎控除、扶養控除などを引いた「課税所得金額」に税率を掛けた所得税を納税し、翌年に住民税の課税決定通知書が送られてきます。

 しかし、公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得金額が20万円以下の場合は申告書の提出は必要ありません。
 ただし、年金から所得税を源泉徴収されている方は申告により還付を受けることが出来ます。

 また、確定申告の提出をしない場合であっても住民税の申告はすることになります。

公的年金等が400万円以下で、ほかに所得がなければ確定申告する必要はありません。支給された年金からはすでに所得税が控除されているとおもいますので120万円を超えた分を考える必要はないと思います。なお、控除された所得税が還付になる場合もありますので確定申告をするかどうか検討も必要になります。また医療費控除などがあれば確定申告をすれば控除された所得税が還付になります。

本投稿は、2019年06月04日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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