都市計画再開発について
当方ビル賃貸業を営んでいます。再開発の予定地となり、権利変換後新しいビルに権利変換を考えています。その場合、再開発組合から建設中の家賃補償は一括で振込まれる予定となっておりますが、振込まれた家賃補償はその年の一括課税対象となるのでしょうか?2年半の家賃補償なので1年分+1年分+半年分で2年半に渡って分割で申告はできないのでしょうか?再開発問題に造詣の深い税理士先生にご返答頂ければ幸いです。
税理士の回答

加門成昭
補償期間が3年以上に及ぶ場合は、臨時所得に該当し平均課税という累進課税を緩和する課税を受けることができますが、ご相談の場合は、補償期間が2年半ということですので、これに該当せず補償金を受けた年分での一括課税になるものと考えます。
本投稿は、2019年06月26日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。