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追徴課税について

朝早くにすみません。
今年23で高卒の後2年間専門学校に通いながらその時からアルバイトを続けています。
29年の8月からバイト先の健康保険に加入したのですがその時も含め平成30年まで、扶養の範囲を超えていると言われました。
このとき父親は私の保険証を職場に返したのかまでは分かりません。

全て含め約14万円支払ってくださいと通知が来ました。
この場合税を納めるのは私なのでしょうか?父親なのでしょうか?

父親には扶養を超えそうなのでバイト先のに切り替えることは伝えてありました

税理士の回答

アルバイト(給与所得者)の扶養の範囲は、収入ベースで年間103万円以内です。アルバイト先を変えても同様です。多分、今までは課税漏れであったのかもしれませんが、今回課税漏れであったことが発見された結果、納税通知書が送られてきたのではないでしょうか。
誰が納めるのかと言えば、誰宛で納税通知書が送られてきたかで決まります。

本投稿は、2019年06月27日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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