未上場企業RSUの未上場時点での売却時の課税
未上場の外資系企業に勤務しております。
今回Vestのタイミングで、額面US$0.01のRSUを上場前に投資家がUS$10で買い付けるTender Offerがあります。
もしこのプランでRSUを売却した場合の税金(給与所得?譲渡所得?)をご教示お願いいたします
税理士の回答

安島秀樹
買った株を、上場して売却可能になったら、そのときの評価益が給与所得、実際に売った時に譲渡所得です。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
今回は上場前に非上場株(RSU)の売却でパブリックの評価額が分からない状態です。
この場合の評価・税金についてご教示いただければ幸いです。

安島秀樹
明文の規定はないと思いますが、
給与所得相当額の算定はしなくてもいいと思います。
実際に売却したときに
当初の10ドルとの差額を譲渡所得にすれば
税務署もそれ以上言わないと思います。
ご回答いただき誠にありがとうございます!

安島秀樹
10ドルは今回の買付金額ですね。
不注意ですいません。
フォローいただき誠にありがとうございます!
本投稿は、2019年06月28日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。