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消費税・所得税の滞納について、第二次納税義務の成立は可能でしょうか。

はじめまして、宜しくお願い致します。
主人は名義上の個人事業主となり、税金滞納という事態に陥り行き詰まっているため先生方にご相談させて下さい。

主人は実父が経営していた事業を引き受け、2007年2月から名義上の個人事業主となりました。しかし、実質的経営は実父が行っており、税金滞納をしていました。そのため、2009~2016年度分の消費税、(申告・源泉・復興)所得税、延滞税があり、税務署に相談の上で月5~10万程度を2017年12月まで毎月支払い続けていました。現時点では、合計約500万円未納の状態です。

主人は2017年12月で事業をたたみ、2018年1月より、再度実父が事業を継承して現時点でも継続しています。主人に関しては、2018年1月~2019年3月まで無職、2019年4月~2022年3月(予定)までは学生です。
2017年12月に担当税務官に事業をたたんだこと、今後就職予定はないことをお伝えしました。また、実質的経営者は実父であり税金の支払いが主人には出来なかった経緯は前々よりご相談していました。そのため、2018年2月頃に担当税務官が財産や自宅の調査を実施、差押財産はなし、支払いの義務は主人にないことを口頭で伝えられました。
しかし2019年1月に担当税務官が変わったようで、差押予告通知書が送られてきました。
現担当税務官に今までの経緯を伝えたところ、何も聞いていないため調査しますと言われました。回答を求め続けてますが調査中と返答するのみです。その際に、父親に第二次納税義務者になってもらえばいいとの発言もありました。調べたところ、それは私達が選定するわけではないようでした。
担当税務官も仰っていたように実父が払うのが筋だと思うので義務を追ってもらいたいです。しかし、具体的にどのように行動したらよいのかわかりません。
併せて、私とは2015年8月に入籍をし、入籍後の生活費の大半は私の収入がメインで生活を営んでおりました。妻である私は第二次納税義務者になる可能性はありますでしょうか?
何かアドバイスが頂けますよう、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

お父さんが2次義務者になることがあっても、あなたが
なることはないと思います。
担当官が代わったのは不運でした。
時効になるチャンスがすばらくなくなりました。
あせらず いままでと同じように対処すればいいと思います。

安島先生、早速ご回答頂きありがとうございます。
私が第二次納税義務者になる可能性が低いとのことで、少し気が楽になりました。

ご確認させて頂きたいのですが、いままでと同じように対処するとは、現担当税務官に回答を求め続けるとの認識で宜しいでしょうか?
加えてなのですが、第二次納税義務を主人の実父に負ってもらうよう私達から要望を伝えることで税務署は動いてくれるのでしょうか?こればかりは税務署の判断によりけりだと思うのですが、、質問させて頂きました。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答頂けますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

いまの担当者とはすでにコンタクトがありますから、こちらからせっつかなくてもいいように思います。
お父さんの件も税務署まかせでいいと思います。

安島先生、お忙しいところご返答頂きありがとうございます。
担当税務官が変わったことで状況に変化があり、夫婦ともに混乱してしまったため少し焦りがありました。
アドバイスのとおり、税務署からの連絡を今しばらく待ってみます。
ご多忙の折、即座にご対応して頂き誠にありがとうございました。

本投稿は、2019年07月02日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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