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パートの社会保険加入条件について

今年から個人経営の薬局チェーンで薬剤師のパートをしています。
現在は1日5時間で週に3日(月に一回程度週4日になります)勤務していますが、繁忙期である1−3月に週4−5日勤務をしており、日常的に残業もしていたことや、時給も影響し、6月までの給与で95万を超えており、おそらく今年の年収は160万ほどになるのではないかと思っています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、勤務先の社長からは社会保険に加入させてあげると言われており安心しておりました。ところが、この度税理士さんに社長が確認したところ週4−5日の勤務をしないと社保加入の対象にならないと言われたそうです。
法律に詳しく無いためわからないのですが、勤務先が加入を認めても、正社員の3/4の勤務でないと加入できないものなのでしょうか?

また、昨年度の夫の収入は額面上1300万と少しだったのですが、私が国保に加入した場合は、どの程度収入があれば、いわゆる働き損にならないのでしょうか?

どうぞご教示ください。よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険の加入要件を満たさない場合には、加入する事はできません。

本投稿は、2019年07月05日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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