国内で受け取った賠償保険金を海外に送金可能か?
海外(中国)子会社が賠償事故を発生し、日本国内の特別な特約が付いている保険で対応可能になったが、日本国内の損保会社が日本の本社には保険金を支払えても中国子会社には直接保険金を支払うことが付保規制のためできないとのこと。
そこで、日本本社で一旦受け取った保険金を中国にある子会社に送金することは税務上何か問題があるのでしょうか?
税理士の回答
保険の契約内容(契約者や保険料の負担者)によって税務上の処理は変わってくると思われます。
中国への送金に関しては、税務上は規制はありませんが、金融上の規制が多いと聞きます。金額が大きいようでしたら取引銀行にご相談されるとよろしいかと考えます。
本投稿は、2019年08月09日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。