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退職金と確定拠出年金の退職控除額について

22歳入社60歳定年勤続38年、再雇用後60歳10ヶ月で退職。

退職金1200万、確定拠出年金1600万(運用金額1100万、通算加入者等期間37年6ヶ月)

今年11月に退職金1200万を受け取るのは決定していますが、確定拠出年金を70歳で一時金で受け取るか、今年一時金で受け取るか、どちらが課税額を少なく出来るでしょうか?

確定拠出年金は年金で受け取るより一時金で受け取る方が税金面ではお得になると聞きますが、私の場合にもあてはまりますでしょうか?

自分なりに調べてはみたものの、退職所得控除の重複分の計算や、退職所得控除額の残りは同年しか適用できないのか?等分からない事ばかりです。

どうか宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

一つ目のご質問、一時金の受け取り時期については、(70歳までの間に税制改正がなければ)今年でも70歳時でも税金は変わりません。

二つ目のご質問、おっしゃるとおり、一般的には一時金で受け取る、つまり退職所得として課税されるほうが有利だと言われていますが、ご質問者さまは退職所得控除を超過する金額が大きいことが影響ありそうです。

なお、一時金のうち退職所得控除額超過分については、分離課税になります。税率は超過累進税率です。
対して年金で受け取る場合は、その年のほかの所得(老齢年金など)と合わせての総合課税になります。ですから、老齢年金の受給見込額や他所得(給与など)が生じるかどうかなどに影響を受けます。いずれにしても、短期間で受け取るよりも長期間で受け取るほうが税金上はよい結果を得られることが多いです。

ちなみに、確定拠出年金の受取方法は、どちらか一方だけではなく、ミックスも可能なようですので、もしそうであれば、退職所得控除額範囲内まで及び超過分のうち低税率までの部分を今年一時金で受け取り、残りはなるべく長期間で年金受け取りするというのが一策かもしれません。ただ、前述のとおり来年以降の所得次第でありますので必ずしもこの限りではありません。

お忙しい中ご回答頂きまして誠にありがとうございます。

大変参考になりました。

アドバイスを頂きましたように、退職所得控除内で一時金を受け取り、残りを年金として受け取る方法も考えてみたいと思います。

この度はありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ベストアンサーをいただいたところ恐縮ですが訂正をさせてください。
計算をしてみたところ、すべて一時金でお受け取りされても支障ないようです。
退職所得控除額が2000万円とすると、
退職所得は(1200+1600-2000)×1/2=400万円
400万円に対する税額は、4,000,000×20%-427,500=約40万円

こちらの1の最下部にある(例2)が近い例かと思います。
【国税庁タックスアンサー 退職手当等に対する源泉徴収】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm

退職所得控除超過分は、1200+1600-2000=800万円です。
それに対する税額が40万円でしたので実負担は5%です。もし年金で受給したとしても、税率が5%を下回ることはありませんのでこの点においてはすべて一時金でもよろしいかもしれません。

現行の所得税の税率表はこちらです。最低税率は5%です。
【国税庁タックスアンサー 所得額の計算と課税方法】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto318.htm

加えて、個人住民税は税率10%と定率なのですが、所得金額を1/2することを考えると一時金のほうが有利になります。

ただし、年金受取時には公的年金等控除がありますので、たとえば年金支給のない数年間、同控除額の最低額(60万円)以下を受け取ればノータックスになりますのでそのあたりとの比較検討かと思います。

お忙しい中、再度のご返答及び計算までして頂き誠にありがとうございます。
また分かりやすいようにURLまでありがとうございました。

退職所得控除の超過分の計算を把握していませんでしたので、アドバイスを参考に色々なパターンで計算し直してみようと思います。

お陰様で色んな視点から検討出来そうです。

心より感謝申し上げます。

本投稿は、2019年09月02日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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