事業用買い換え特例の条件
事業用の買い換え特例を使用したいと考えています。
敷地面積300㎡以上で良い物件が見つかったのですが、検査済み証が無い物件です。今所有している事業用物件の売却額で十分購入できる金額ですが、検査済み証の有無によって特例が受けられない等の制約がございますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

加門成昭
譲渡所得の買換えの特例については、買換資産の検査済証が必要となる特例と必要とならない特例がありますが、相談者の方が適用しようとしている特例が、特定の事業用資産の買換特例のパターンの1つである「国内にある譲渡する1月1日時点で10年超保有の土地等、建物又は構築物」を譲渡して「国内にある土地等で特定施設の敷地の用に供される面積が300㎡以上のもの、建物又は構築物」を買換え取得する場合には検査済証が不要となっています。
買換えについては、高額の場合が多く、買換えのパターンが複数あって特例の適用要件が少なくなく複雑でもありますので、関与税理士に依頼するなどして詳細に検討されることをお勧めします。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2019年09月09日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。