自賠責保険金、人身傷害保険金にかかる税金について
昨年、息子(独身)が交通事故で亡くなりました。会社の車を運転中です。過失割合は7:3で、息子が7とされています、、。今年に入り自賠責死亡保険金として3千万円。その後 人身傷害保険金3千万円、搭乗者傷害保険金が100万円入金されました。
税金の質問には保険会社もわからず。税務署に至っては(私の説明が悪いのか)二転三転、、弁護士さんと会計士さんは「非課税」と言いながらも「最終的には税理士さんにきちんと確認するのが良い」と。
保険金の受取りは法律的には私達夫婦ですが、入金は私名義の口座へです。
二度に分けての支払いとなっている為、協定書も二度サインしまた。サインの所には 当事者(被保険者)となっております。本人が亡くなっているので私の名前で良いとの事でした。
長くなりましたが。こういった事故はプロの方々から見たら珍しくはない件だと思うのですが、、何故答えられないのかが素人の私には??であり、不安は益々大きくなるばかりです。
息子が帰って来るのならば1円のお金もいりませんが、、息子がやり残した事や供養のために使うお金です、、亡くなった人におりたお金にまで税金を取るのかと思うと何とも言えないですね、、
しかしながら、もうこの辺で 全て片付けて、息子に報告をして、供養の毎日を送って行きたいと思っています。
無知な私にも分かるようにご回答頂ければと思います。宜しくお願いします。
税理士の回答
お悔やみ申し上げます、
自賠責死亡保険金・人身傷害保険金・搭乗者傷害保険金に共通の回答となるのですが、
①保険金が「損害賠償金として」支払われたのでしたら、非課税(協定書などで確認できるかと思います)
②過失割合などが関係なく、息子様の死亡という事実に対して支払われたのでしたら、相続税の課税対象
ということになるかと考えます。
②の場合でも、他の相続財産と合わせて相続税が課税されない金額に収まるようでしたら、結果的にご負担は生じないこととなります。
ご回答ありがとうございました。
私の文章が拙くて、、「会社の車を運転」と書いたのでお分かりかと思いますが、保険は自分のものではありません。
自賠責保険は相手の保険から、人身傷害保険はこちらの(会社で入っている)保険から支払われたことになっています。
それでもご回答頂いた内容で良いとお考えでしょうか?
「自賠責保険は相手の保険から」ということでしたら、損害賠償と思われますので非課税として問題ないと考えます。
人身傷害保険は先の回答②のとおりとなりますが、一旦保険会社から勤務先の会社を経由して支払われたのでしたら、保険金とは異なり死亡退職金や弔慰金などの取扱いとなる可能性も出てきます。
返答遅くなりました。
保険金は全て、直接私どもへ支払われております。また、協定書の内容も「本件交通事故における私の乙に対する損害賠償請求権は、受領した保険金の額をーーーー」の文章があるので、酒屋税理士さんの今までのご回答で良いのかな?という気持ちになりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月09日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。