事業内容の変更について
現在カメラマンをしています。
以前、サービス業の方で開業届を出していますが、
変更するには廃業届を出すべきでしょうか?
サービス業の方はまだ名前は置いている状態ですが、ここ半年はそちらには手を付けていません。
また サービス業の時から従業員を雇っており、その従業員はそのまま新しい事業の方でも手伝って貰っています。
廃業届→新しい事業での開業届を出した時、従業員についてはどうしたら良いでしょうか。
なにか別で作る、提出する書類はありますでしょうか。
①廃業届⇒新しい事業内容での開業届 を提出する、という認識で合っているでしょうか。
② ①をして従業員を雇い続けるにはなにか手続きが必要でしょうか。
③サービス業の時にあった事業税はどうなるのでしょうか。
検索方法が悪いのか、なかなか回答にたどり着けなかったため、どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答
文面から個人事業主の人だと思われますが、
今回は、廃業届は不要です。
確定申告する際に、備考欄で事業を変更した旨を記載し、業種欄も変更しておくとよいです。
②の従業員を雇い続ける件も特に手続きはありません。
③の事業税についてですが、こちらは平成30年分の所得に対して令和1年8月頃に通知があり、納付という形で期間のズレがあります。
また、1年間の全ての事業の所得に対して課税されるので、事業税の事業主控除(290万円)を超えていれば、その年に対する事業税がかかってきます。
本投稿は、2019年09月12日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。