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外国の個人の税務について

日本人である私の両親が介護が必要な為、
数年前から日本に約半年夫婦で実家に来ています。
私の配偶者は、配偶者ビザを所得しております。

配偶者は、日本で得た収入は申告し、
母国で得た収入は母国で申告しています。

質問ですが、
日本における居住者判定について。
1年以上日本に住所、居所があれば居住者になる。
これは連続して1年でしょうか?
それとも過去通算して1年でしょうか?

住所は日本の実家に置いてますが、去年1年日本を離れるので転出届けを出した方が良いか役所に聞いたところ、
1年以内なら出さなくても良いのでは?と言われ、
住民票は日本に置いたままです。

家、車、貯金等は配偶者の母国にあり、
実際に住んでるのは母国の方なると思われますが、
1年以上居所が日本にあると居住者になる。とのことだけがきになります。
一年以上は、過去通算か、一年以上連続してなのか、教えてください。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
「住所」がありますので、「居所」の判定をする以前に居住者に該当します。(ちなみに居所の判定は「現在まで引き続いて1年以上」ですので、連続して1年のほうになると考えます)
居住者の中でも「非永住者」という区分があり、日本国籍の永住者とは区分がされています。配偶者様はこちらに該当する可能性があるのではないでしょうか

ご回答有難うございます。
住所は配偶者の母国(加)にもあり、両方の国に連続して1年は住んでおらず、
母国の居住者として、確定申告は母国でしております。
日本に半年も住んでませんので、非永住者である。ことは間違いないのですが、
半年も住んでないのに日本の居住者になるのでしょうか? ということは、両国の居住者になりますが
両国の居住者という判断もあるのでしょうか??

日本では「日本国内に住所がある」という時点で居住者に区分されます。
居住者の定義も国によって異なりますので、両国の居住者という判断も有り得ると思われます。
税務上は、二重課税などの不都合がある場合には租税条約や外国税額控除で回避される仕組みが設けられています

本投稿は、2019年09月20日 06時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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