登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登記簿謄本の登録の有無
人格のない団体(労働組合)ですが、今年より収益事業を開始し、収益事業開始届書を提出します。その添付資料に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登記簿謄本が必要とありますが、当労働組合は登記登録?をしていないですが、登録していなくても収益事業開始届を提出できるのでしょうか。
税理士の回答
収益事業開始届出書の添付書類は以下のようになっています。
1 収益事業開始の日又は国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事業についての貸借対照表 1部(外国法人である人格のない社団等は2部)
2 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し 1部(外国法人である人格のない社団等は2部)
謄本関係の記載はありませんので、上記1の貸借対照表を作成し、2の規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写しを添付すれば足りると思います。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
本投稿は、2019年09月21日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。