個人事業主をやめて、給与所得者になるには
お世話になります。
私と妹の二人が個人事業主でアパート経営をしております。
借地・建物の持ち分は二分の一ずつ、利益は折半で、それぞれ青色申告しております。
私が事業主を廃業して、妹から毎月決まった給与(給与所得者)を貰う事は可能でしょうか?
と申しますのは、税理士さんの範疇ではないと思いますが、妹をアパート事業の任意適用事業所にして、現在の国民年金と国民健康保険から厚生年金と協会けんぽに加入したいのです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2019年09月21日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。