税理士ドットコム - [税金・お金]個人事業主をやめて、給与所得者になるには - アパート経営(不動産所得者)の場合には、その収...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 個人事業主をやめて、給与所得者になるには

個人事業主をやめて、給与所得者になるには

お世話になります。
私と妹の二人が個人事業主でアパート経営をしております。
借地・建物の持ち分は二分の一ずつ、利益は折半で、それぞれ青色申告しております。
私が事業主を廃業して、妹から毎月決まった給与(給与所得者)を貰う事は可能でしょうか?
と申しますのは、税理士さんの範疇ではないと思いますが、妹をアパート事業の任意適用事業所にして、現在の国民年金と国民健康保険から厚生年金と協会けんぽに加入したいのです。

何卒、宜しくお願い申し上げます。


税理士の回答

アパート経営(不動産所得者)の場合には、その収入は不動産(アパート)の所有者に帰属します。したがって、相談者様が廃業して妹さんから給与をもらうという取り扱いは難しいと考えます。

お忙しいところ、ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月21日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445