夫の社会保険の扶養でいたいのですが.........。
現在夫の社会保険の扶養で、パートで勤務しています。
時給1000円、月の労働約11~13日、交通費10000円で、医療事務をしております。
現在の就労状況の確認の書類が社保健保から届き、記入して返送しなければなりませんが
事業所の税理士さんには、交通費は非課税の為、130万の壁に含まれないとの説明を受けておりましたが、社保健保の方から交通費は含むと言われました。
それを知らず、毎月総支給で約120000円弱ほどの収入があります。このままだと130万を超える可能性がかなり高いので、残り3ヶ月は勤務を大幅に減らし、年間130万に収まるように調整しようと思っていました。
ですが社保健保の方から、合算で130万を超えていないか以外に、月の収入が108000円を超えていないかも審査の基準になると言われました。
今まで交通費は含まれないと思っていたので、毎月108000円は超えています。
この場合、残り3ヶ月の勤務を調整して年間130万に抑えたとしても扶養から外れなければならないのか、教えていただけますでしょうか。
今後も扶養内でのパート勤務を希望しております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
1.社会保険の扶養の判定は、今後の年収の見込みが130万円未満(月当たり108,333円以下-交通費を含む)であれば、扶養内になると思います。
2.年収の見込みとは、過去の収入ではなく、今後の収入の見込みになると思います。
3.なお、社会保険の組合によっては、見解が違うところもあるかもしれませんので、詳細は確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年09月24日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。