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譲渡所得 保有期間の開始日はいつ 取得費の定義について お尋ねします

先代から相続した不動産を売却する際に、譲渡所得が関ってきます。
Q1.譲渡所得は、保有期間(短期、長期)で税率が変わりますが、
 「保有の開始日」は下記のいつからなのでしょうか?
 ・先代が該当の不動産を購入した日
 ・先代が亡くなった日(いわゆる相続開始日)

Q2.先代が不動産を購入した金額(譲渡所得でいう取得費)は、
   権利証記載の金額、登記簿記載の金額と2通り考えられるのですが、
   いずれか安い方を適用できるのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 相続で取得したときは、死亡した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
 取得費は、死亡した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。

外部リンク先 国税庁HP「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

Q1  限定承認によらない相続の場合は、先代の方が実際に購入した日が保有開始日になります。
Q2 権利証記載の価額、登記簿記載の金額があったとしても、いずれも取得価額にはなりません。先代の方が実際に購入した価額です。その額が不明な場合は売却価額の5%相当額が取得費になります。

本投稿は、2019年09月29日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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